いまここケアの
障害者総合支援事業
障害者総合支援事業
障害者総合支援事業 サービス概要
住み慣れた地域での日常生活をお手伝いします。
いまここケアでは、障害があっても住み慣れた地域の中で安心して暮らせるよう、
総合的な在宅サービスを提供していきます。
障害福祉サービスを提供するにあたっては、ご利用者の尊厳を守り、自立を支援する事で、より良い在宅生活のお手伝いをいたします。
在宅生活を支援するサービス
外出を支援するサービス
同行援護
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
【同行援護サービスの内容】
・外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
・外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
・外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
障害者総合支援事業 料金案内
【居宅介護、重度訪問介護、同行援護共通】
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯
(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
障害者総合支援事業 ご利用の流れ
相談・申請
・市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業者に相談します。
・サービスの利用を希望する場合は、市区町村の障害福祉担当窓口に申請します。
障害支援区分認定
認定調査
・市区町村の認定調査員と面接します。
・全国共通の質問票により、心身の状況に関する80項目と概況の調査が行われます。
一次判定
・認定調査及び医師意見書の
一部の結果に基づき、
コンピューター判定が行われます。
医師意見書
・かかりつけ医に申請書の心身の状態、
特別な医療などの意見を求めます。
(市区町村が依頼します)
一部
二次判定
・一次判定結果、概況調査、医師意見書などを踏まえ、市区町村審査会で二次判定を行います。
認定・結果通知
・二次判定の結果に基づき、非該当、区分1から区分6の認定が行われます。
サービス利用意向の聴取、サービス等利用計画案の提出
・市区町村から計画案の提出が求められている場合は提出します。
・サービス等利用計画案は指定特定相談支援事業者が作成しますが、申請者自身による作成も可能です。
支給決定
・市区町村では、障害支援区分や本人・家族の状況、利用意向、サービス等利用計画案などを踏まえて
サービスの支給量などを決定し、申請者に通知します。
サービス利用計画の作成
・決定した内容に基づき、指定特定相談支援事業者はサービス等利用計画を作成します。
申請者自身による作成も可能です。
サービスの利用開始
・申請者は、サービス提供事業所と契約を結び、サービスの利用を開始します。
・サービスの量や内容等については、利用開始後も一定期間ごとに確認を行い、必要に応じて見直しを行います。
・同行援護、訓練等給付(自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助)、地域相談支援給付の利用を
希望する場合は、上記とは手続きの流れが異なります。詳しくは市区町村の担当窓口にお問い合わせ下さい。
草津市地域生活支援事業 サービス概要
移動支援サービス
移動支援とは、屋外での移動に制約がある障害者等が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出をする際に、必要な介助を行います。
・内容は以下の通りです。
◎官公庁や金融機関での用事◎公的行事への参加◎冠婚葬祭◎サークル活動や趣味の教室などへの参加
◎娯楽としての買物や外出(※日常生活上必須の買い物は家事援助で対応する)◎プール、映画◎知人・友人宅の訪問
ただし、次に掲げる外出の内容又は目的は支援の対象ではありません。
ア 通勤又は営業活動等、経済活動に係る外出
イ 通学、通園又は通所等、通年かつ長期にわたる外出
ウ 通院等介助又は通院等乗降介助の対象となる外出
エ 障害福祉サービス又は日中一時支援を利用するための外出
オ 社会通念上適当でない外出
その他、対象となる支援内容等については、草津市HP「草津市移動支援事業の考え方について」を御参照ください。
利用料金 個別支援の場合
「身体介護を伴わない」障害者・児童
「身体介護を伴う」障害者・児童
ご利用者(ご家族)の声
脳性まひでお手伝いが必要な 7 歳の T 君。
お母様が急遽外出しなければならなくなり、見守りを兼ねて、2 時間ほどお手洗いなどのお手伝いに行きました。お母様は、急な依頼に対応してもらえたことにとても喜んでくださり、感謝のお手紙をくださいました。
Q&A
障害者総合支援法による福祉サービスの利用については、どのような人が対象になりますか?
身体に障害のある方(身体障害者手帳の交付を受けておられる方)、知的障害のある方、身体障害または知的障害のある児童、精神障害(発達障害を含む)のある方、難病患者等で一定の障害のある方が対象となります。なお、2012(平成24)年6月に成立した「障害者総合支援法」において、2013(平成25)年4月1日から、障害者の定義に難病等が追加されました。これにより、難病患者等で一定の障害のある方についてもサービスの利用対象者となりました。
発達障害者は障害福祉サービスの利用対象になりますか?
発達障害については、概念的に精神障害に含まれるものとして障害者自立支援法(現・障害者総合支援法)に基づく福祉サービスの利用対象となっていましたが、2010(平成22)年12月の法律改正により、発達障害者が同法における障害者の範囲に含まれることが明確に規定されました。
障害福祉サービスの利用を希望する場合、どうすればいいですか?
サービスの利用をご希望される方は、お住まいの市区町村に申請して支給決定を受けて頂く必要があります。市区町村の職員が心身の状況や置かれている環境などを聞き取り調査し、障害支援区分の認定を行ったうえで、支給決定が行われます。
知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用においても、身体障害のある方と同様に障害者手帳を持っていないと、サービスを受けられないのでしょうか?
知的障害のある方や精神障害のある方のサービス利用については、障害者手帳を持っていなくても、知的障害のある方であれば、市区町村が必要に応じて知的障害者更生相談所に意見を求めて確認することができること、精神障害のある方であれば、精神障害を理由とする障害年金の受給を証明する書類や医師の診断書などによって、障害があると判断されれば、サービスを受けることができます。
介護保険の被保険者ですが、障害者総合支援法によるサービスと介護保険サービスを併用することはできますか?
サービスの内容や機能からみて、障害福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。ただし、介護保険サービスに相当するものがない障害福祉サービス固有のものとして、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、障害者総合支援法によるサービスを受けることができます。また、その他のサービスについても、介護保険によるサービスを特定し、一律に当該
介護保険サービスを優先的に利用するものとはせず、障害福祉サービスの利用に関する具体的な内容を聴き取りにより把握した上で、申請者が必要としている支援内容を介護保険サービスにより受けることが可能か否かを適切に判断します。
サービス提供エリアを教えてください。
草津市、栗東市、守山市、大津市の一部地域です。
急に用事ができた際にキャンセルすることはできますか?
キャンセル可能です。ただし、キャンセル料が発生する場合がありますので詳細はお問い合わせください。
毎回同じ方にお願いすることはできますか?
毎回必ず同じヘルパーが訪問することは難しいですが、できる限りご要望にはお応えいたしますのでご相談ください。
担当のスタッフを変えてもらうことはできますか?
可能です。ご相談ください。
居宅介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事など、生活全般にわたる援助を行います。障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
重度訪問介護
重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除等の家事や、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。
当事業所が立ち上がって間もなくからお手伝いをさせていただいている S 様。
現在はサービス提供責任者をしている Y が当初から担当させていただいています。当時 Y の資格は初任者研修のみでしたが、実務者研修を受け、今ではサービス提供責任者になりました。スキルアップしたことで、いままでよりもなお安心して任せられると喜んでくださいました。また、「Y が来てくれるのが楽しみ。これからもずっと来てね!」とおっしゃいます。